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川崎フロンターレ後援会のご案内

川崎フロンターレ後援会 会員組織細則

目的

第1条 この細則は、川崎フロンターレ後援会会則第15条に基づき、川崎フロンターレ後援会会員組織(以下「会員組織」という。)の運営について、必要なことを定めることを目的とする。

定義

第2条 本細則において、「シーズン」とは当該年の2月1日から翌年の1月末日までをいう。

会員の種別及び入会条件

第3条 会員の種別及び入会条件は、次のとおりとする。

  • (1)個人会員当該シーズンの4月1日時点で15歳以上の者
  • (2)ファミリー会員同一住所に居住する2名以上4名以下のグループ
  • (3)ジュニア会員当該シーズンの4月1日時点で14歳以下の者

2 会員の二重登録は認めないものとする。

年会費及び入会金

第4条 年会費は、次のとおりとする。

  • (1)個人会員3,000円
  • (2)ファミリー会員6,000円
  • (3)ジュニア会員500円

2 新規入会者は、入会金として500円を支払うものとする。ただし、本会が認める場合はこの限りではない。なお、前シーズンの会員が、本会が定める更新期限内に会員種別を変更して入会する場合は、入会金を支払う必要がないものとする。

3 入金された年会費及び入会金は、いかなる場合においても返却しないものとする。

会員の資格と有効期間

第5条 会員の資格を取得した者の有効期間は、当該年の2月1日から翌年の1月31日までの1年間とする。ただし、2月2日以降に入会する者は、入会日から翌年1月31日まで会員資格があるものとする。

2 次の場合を除き、翌シーズンも会員の資格は自動継続されるものとする。

  • (ア)会員本人から退会の申し出があった場合
  • (イ)第9条4項の規定に該当する場合
  • (ウ)ジュニア会員が翌シーズンの4月1日時点で15歳となる場合
  • (エ)その他、本会が会員として適格でないと認めた場合

3 会員は、有効期間内であっても、次のいずれかに該当したときは、会員の資格が失効するものとする。

  • (ア)当該会員の入会申込書の記載内容に重大な虚偽があった場合
  • (イ)本会が会員として適格でないと認めた場合

4 当該シーズンの会員資格で、翌シーズンの特典は受けられないものとする。

退会

第6条 本会を退会しようとする場合は、本会所定の方法により届け出るものとする。

2 会員が、退会した場合または会員資格を失効した場合、すでに納入した年会費等については返却しないものとする。また、債務についても免れないものとする。

会員の特典

第7条 会員は、次の特典を受けることができる。

  • (1)会員証の発行
  • (2)後援会会報等の情報提供
  • (3)後援会主催事業等への参加
  • (4)各種イベント招待、記念グッズ等の贈呈
  • (5)その他、入会申込書等に掲載された当該シーズンの特典

会員証

第8条 本会は、会員に対し本会の会員証を発行するものとする。

2 会員証は、毎年発行するものとする。ただし、本会が必要と認めたときは、既に発行した会員証に更新の表示をするものとする。

3 会員証は、会員本人のみ利用するものとする。

4 会員は、会員証を他人に譲渡、貸与してはならないものとする。

5 会員証を紛失した場合は、会員が本会所定の手数料を負担し、再発行するものとする。

6 会員は、次に規定する場合には、本会に会員証を返却するものとする。

  • (1)第5条3項、第6条に規定する場合

自動継続会員の年会費支払方法

第9条 会員資格が翌シーズンも自動継続となる場合、以降の年会費の支払方法は、次のいずれかとする。

  • (1)預貯金口座からの自動引き落とし
  • (2)その他のクレジットカードによる決済
  • (3)現金による決済

2 会員は、前項(1)および(2)の方法による支払を希望する場合は、本会が定める更新期限内に次の書類を提出しなければならないものとする。ただし、当該シーズンに前項(1)に定める方法で支払を行い、翌シーズンも同様の支払方法を希望する場合は、書類の提出の必要はないものとする。

前項(1)の場合口座振替依頼書

同(2)の場合決済を希望するクレジットカードのカード番号

3 会員は、第1項(3)の方法による支払を希望する場合は、本会が定める更新期限内に事務局、試合会場、その他本会が指定する場所にて翌シーズンの年会費を支払うものとする。

4 本会が定める更新期限内に第2項に定める書類の提出がなかった場合、及び入金が確認できなかった場合には、会員資格は継続しないものとする。また、更新期限後に再び入会する場合は、あらためて入会金を支払うものとする。

届出事項の変更

第10条 会員の氏名、住所、電話番号、メールアドレスに変更があった場合は、速やかに事務局へ連絡するものとする。

2 前項の届出がない場合、またはその届出内容が不備の場合は、本会からの通知等が延着、未着又は発送中止となることがあるものとする。

その他

第11条 この細則に定めのない事項については、別に定めるものとする。


附則

この細則は、平成16年5月26日から施行する。ただし、2004年の会員募集にかかる部分は、平成15年12月19日から適用する。

附則

この細則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、2005年の会員募集にかかる部分は、平成16年11月20日から適用する。

附則

この細則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、2007年の会員募集にかかる部分は、平成18年11月18日から適用する。

附則

この細則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、2009年の会員募集にかかる部分は、平成20年11月1日から適用する。

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