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FRONTALE INFORMATIONお知らせ

3/ 8 (月) 10 2021

カテゴリー:

チケット転売者への対応及び、今後のチケット販売における「チケット不正転売禁止法」に則った「特定興行入場券」としてのチケット販売について

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川崎フロンターレでは「川崎フロンターレ サッカー試合 運営管理規程」及び「Jリーグチケット サービス利用規約」において、営利を目的としたチケットの転売を禁止しております。また、「川崎フロンターレ公式ファンクラブ〈後援会〉会員組織細則」でも、同内容の行為を禁止としております。
チケットを購入した何らかの理由で観戦できなくなってしまった場合は、クラブ公式の「譲渡・リセール」サービスを実施しておりますので、そちらをご利用ください。

今シーズンも無事に開幕を迎えました。
大変ありがたいことに開幕戦から観戦チケットは、多くの方にチケットをご購入いただきました。
しかしながら、チケット転売仲介サイトやフリマアプリでの川崎フロンターレホームゲームのチケット転売が確認されました。川崎フロンターレ後援会と協議の結果、今般のチケット転売の事実が確認された後援会会員に対して、「川崎フロンターレ公式ファンクラブ〈後援会〉会員組織細則」第12条に基づき退会処分としました。

このような対応を行わなければならない状況は大変残念ではございますが、本当に試合を観戦したい方にチケットが行き渡る様、引き続き対策を講じてまいります。

また、2019年6月より特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(以下「チケット不正転売禁止法」)が施行され、「不正転売の禁止」及び「不正転売目的の譲受けの禁止」が定められています。
川崎フロンターレ及び川崎フロンターレ後援会は、4/3(土)大分トリニータ戦のチケット販売から、「チケット不正転売禁止法」の要項を満たした「特定興行入場券」としてチケットを販売いたします。
また、警察とも協力し、悪質な対象者に対しての対応方法について調整をしております。

空席ばかりが目立つスタンドからスタートした私たちが、昨今は完売も続く等々力でのホームゲームを行えるようになってまいりました。これは、フロンターレに関わるたくさんの方のご支援・ご声援のおかげであり、今後も一人でも多くの方に当日会場にてお楽しみいただくために、チケット販売・購入に関する環境改善に努めてまいります。

参考資料
◇川崎フロンターレ サッカー試合 運営管理規程(抜粋)

第7条(転売等の禁止)
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合または主催者が許可している方法による入場券の転売については、この限りではない。
※全文はこちら

◇Jリーグチケット サービス利用規約(抜粋)

第13条:(禁止事項)
1.利用者は、以下の行為を行ってはならないものとします。下記の行為が判明した場合、興行主催者が自らの判断で購入済みのチケットを無効とし、チケット代金の返金を認めず、入場を認めないことがあります。既に入場している場合には退場を命じられることもあります。
a.両社から購入したチケットを、営利を目的として第三者に転売し、又は転売のために第三者に提供する行為
b.チケット券面金額より高い価格で転売し、又は転売を試みる行為、オークション又はインターネットチケットオークションにかけて転売し、又は転売を試みる行為
※全文はこちら

◇川崎フロンターレ公式ファンクラブ〈後援会〉会員組織細則(抜粋)

第12条:(禁止事項)
(2)本サービスを通じて入手した川崎フロンターレ主催試合、イベント等のチケット・入場券等を、券面金額(券面金額がない場合は、一般的に同種のチケット等を入手するために通常必要な対価を言います。)を超える対価で第三者に譲渡等すること
2 本会は、会員が本細則に違反し、または違反するおそれがあると認めた場合、あらかじめ会員に通知することなく、本会が必要かつ適切と判断する措置(会員資格の停止、本サービスの全部または一部の利用の停止、会員特典の剥奪等を含みますが、これらに限られません。)を講じることができるものとし、かかる措置によって会員に何らかの損害が発生した場合であっても、本会は一切の責任を負いません。
※全文はこちら

◇特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)(抜粋)

第3条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
第4条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
第9条 第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
※全文はこちら

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