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| 現在、募集は行っておりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○持株会のしくみ 皆様から拠出していただいた資金をとりまとめ、持株会として株式会社川崎フロンターレにその拠出金全額を出資します。資金を拠出していただいた皆様は、当持株会の会員資格を取得することになります。 ○拠出金について 個人・法人・団体いずれの場合も最低1口(5万円)から最高9口(45万円)までとさせていただきます。 ○入会について ※現在募集は行っていません。 ○株式の名義について 持株会が取得した株式は、持株会理事長の名義となります。そのうえで、会員の皆様を共同委託者、理事長を受託者とする管理信託財産として保管します。 ○配当金等について 理事長に信託された株式にかかわる配当金等は、信託財産に帰属し、会員には分配されません。配当金等があった場合、持株会の出資として理事会の承認を得て拠出し、株式の購入にあてます。 ○株主総会の出席、議決権の行使について 株主総会の出席者は持株会理事長となります。会員の皆様は株主総会に出席する必要はありません。 ○持株会総会について 毎年一定時期(7月頃)に持株会総会を開催する予定です。この総会では、持株会の決算をはじめ、皆様からのご意見をお伺いしてまいります。また、総会後には会員による懇親会についても企画してまいります。 ○退会(拠出金の返還)について 会員は、各自の持分を引き出すことは出来ません。ただし、理事長の承認を得て他へ譲渡することは出来ます。持ち分全部を譲渡した場合、自動的に退会することになります。 ○入会金、毎年の会費について 持株会は、独立した組織です。この会の運営に必要な費用(郵送代、総会開催時の費用等)は会員の皆様が負担することが原則となります。川崎フロンターレ持株会では、今のところ、入会金として3,000円をお納めいただくことにより、毎年の会費をお納めいただくことは考えておりません。将来、運営資金が不足となった場合は、適宜皆様から若干の会費(1,000円~2,000円程度)を徴収させていただくこととなります。 |
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| 第1条(名称) この会は川崎フロンターレ持株会(以下本会という)と称し、民法第667条第1項に基づく組合とする。 第2条(目的) 本会は、個人、団体及び法人から広く資金を募り、株式会社川崎フロンターレ(以下会社という)へ出資することにより、会社が保有・運営するプロサッカーチームである川崎フロンターレを積極的に支援する。また、川崎フロンターレが市民に愛され、Jリーグの理念に沿い、川崎市におけるスポーツ文化の振興に貢献する活動を推進できるよう援助を行う。 第3条(事業) 本会は、前条の目的を達成するため、この会則の定めにより、会員の拠出金をもって株式を購入し、本会の名義でその株式を保管するとともに当該株式にかかわる権利保全のための一切の業務を行なう。 第4条(会員資格) 本会の会員は、川崎フロンターレを応援する個人、団体および企業をもって構成する。 第5条(入会)
第6条(拠出金)
第7条(株式の購入)
第8条(理事長への委託) 会員は、前条により購入した株式を権利保全等の目的をもって理事長に信託し、理事長はこれを受託する。 第9条(配当金等の取扱い) 前条により理事長に信託された株式にかかわる配当金、中間配当金、分割株式等の果実は、信託財産に帰属し、会員には分配されない。 第10条(配当金の再投資) 将来、配当金等があった場合、本会の出資として理事会の承認を得て拠出しこれを株式の購入にあてる。 第11条(会員の持分) 本会は、第7条により購入した株式を各会員の持分として会員別名簿に登録する。
第12条(持分の引き出し、譲渡、質入の禁止)
第13条(残余財産の処分) 本会の解散に伴う残余財産については、会員の希望があれば、本会への拠出金を限度として払い戻すことができる。希望する会員へ払い戻した後の残余財産については、解散に必要な経費を控除した残額全てを川崎市基金条例に定める基金等へ寄付するものとする。寄付先については具体的には解散が確定した際に理事会において決定する。 第14条(議決権の行使)
第15条(持分明細の通知) 本会は会員に対し、会員の持分に変更があった場合に限り、遅滞なく持分明細を通知する。 第16条(役員の選任)
第17条(理事会)
第18条(監事)
第19条(事務処理) 本会の事務処理は、川崎フロンターレ持株会事務局にて行なう。 第20条(入会金ならびに会費)
第21条(業務報告) 理事会は、毎年3月末日をもって過去1年間の業務の状況報告を作成し、監事の承認を得たのち、会員に報告するものとする。 第22条(本会の所在地) 本会の所在地は、株式会社川崎フロンターレ事務所(川崎市高津区末長1331番地1)内に置く。 第23条(規約の変更) 本会則の変更は、次の手続きによる。
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| 川崎フロンターレ持株会事務局(株式会社川崎フロンターレ内) TEL.044-829-3011(火曜日~金曜日 10:00~18:00 祝祭日を除く) ※お電話の際は「持株会事務局担当を」とお伝え下さい。 ※Eメールでのお問い合わせは、「mochikabukai@frontale.co.jp」までお願い致します。 |












