| はじめに |
| 川崎フロンターレ主管試合のご観戦にあたっては、「川崎フロンターレ サッカー試合運営管理規程」を遵守していただきますようお願い申し上げます。なお、本規程に違反した場合には、退場および入場禁止となる場合もございます。 |
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第1条(規程の対象) |
| 株式会社 川崎フロンターレ(以下「川崎フロンターレ」という)により制定される「川崎フロンターレ
サッカー試合運営管理規程」(以下「本規程」という)の目的は、リーグ戦、およびリーグカップ戦等、当クラブが主管する全ての試合の円滑で安全な運営を確保することにある。本規程を、川崎フロンターレの管理下にあるスタジアムその他の関連施設に入場し、または入場しようとする全ての者は遵守しなければならない。 |
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| 第2条(定義) |
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
| 1)試 合 |
リーグ戦、およびリーグカップ戦等の全ての試合をいう。 |
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| 2)施 設 |
試合運営のために川崎フロンターレが管理するスタジアム等の施設及び区域一切をいう。 |
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| 3)運営・安全責任者 |
Jクラブ実行委員または実行委員代理をいう。 |
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| 4)運営担当・セキュリティ担当 |
運営・安全責任者の任命を受け、大会の安全確保のため業務に従事する者をいう。 |
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| 5)警備従事員 |
大会の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう。 |
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| 第3条(運営担当・セキュリティ担当) |
| 警備従事員には、運営・安全責任者がクラブスタッフの中から任命し、安全確保業務に従事する運営担当およびセキュリティ担当が含まれる。 |
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| 第4条(持ち込み禁止物) |
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、Jリーグ統一禁止事項の持ち込み禁止物および次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
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| 1) |
トランシーバー |
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| 2) |
発煙物(ドライアイス、発煙性殺虫剤等を含む) |
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| 3) |
政治的、思想的または宗教的な主義、主張または観念を表示し、または連想させ、若しくは試合の運営に支障を及ぼすおそれのある掲示板、立て看板、横断幕、懸垂幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物等 |
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| 4) |
特定の会社または営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示した物(特定の会社、製品等を連想させる物を含む) |
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| 5) |
施設の管理権または所有権を有する者が指定する物 |
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| 6) |
その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると警備従事員が認める物 |
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| 第5条(禁止行為) |
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においてもJリーグ統一禁止事項により禁止されている行為および次の各号に掲げる行為をしてはならない。
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| 1) |
拡声器の応援統率以外(審判、選手、観客および関係者への誹謗、中傷、サイレン音等のノイズを含む)での使用、ピッチに向けての使用 |
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| 2) |
横断幕、垂れ幕等の取り付けの際に警備従事員の指示に従わない行為 |
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| 3) |
紙吹雪、紙テープの使用 |
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| 4) |
アルコール、薬物その他物質の影響により酩酊した状態で施設に入場する行為、または施設においてこれらの影響により酩酊し、試合運営または他人の行為等を阻害する行為(酩酊とはアルコール等の影響により、正常な行為ができないおそれのある状態) |
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| 5) |
運営担当またはセキュリティ担当より承認を受けていないポスター、ビラ等の配布、掲示および商行為、寄付金の募集、署名、調査活動、勧誘、演説、集会、布教等、観戦以外の行為 |
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| 6) |
正当なチケットまたは通行証を所持せず入場すること |
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| 7) |
営利目的で競技、催事、観客等の写真撮影、映像撮影、録音をすること |
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| 8) |
ガムテープの使用 |
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| 9) |
施設の管理権または所有権を有する者が指定する行為
(詳細に関しては「川崎フロンターレ 等々力陸上競技場 観戦マナー&ルール」を参照) |
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| 10) |
その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると警備従事員が認める行為 |
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| 第6条(遵守規程) |
次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
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| 1) |
チケット、身分証明書、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること。 |
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| 2) |
安全確保のため、手荷物、所持品等の検査を求められたときは、これに応じること。 |
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| 3) |
警備従事員および治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること。 |
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第7条(入場拒否、退場命令) |
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| 1) |
運営・安全責任者は、第4条、第5条または第6条の規程に違反した者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、および第4条に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる。 |
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| 2) |
運営・安全責任者は、前項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対しては、その後開催される全ての試合についての入場を拒否することができる。また、チケットの返還を求めることができる。これら入場禁止等の処分については、川崎フロンターレが主管する試合のみならず他のJリーグ公式試合(「J リーグ規約第40条」)にも適用される場合がある。 |
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| 3) |
運営・安全責任者により入場を拒否され、または施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。 |
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第8条(権限の委任) |
運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。
2002年6月21日
株式会社川崎フロンターレ
代表取締役社長 武田信平
2002年8月20日 改訂
2003年2月25日 改訂
2004年3月3日 改訂
2005年1月27日 改訂
2006年3月1日 改訂
2008年2月27日 改訂
2009年3月1日 改訂
2010年3月1日 改訂 |