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2/ 8 (月) 7 2021

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川崎フロンターレホームゲームのチケット転売禁止について

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【チケットの転売は禁止】

【チケットの購入はクラブ公式チャネルで】

川崎フロンターレでは「川崎フロンターレ サッカー試合 運営管理規程」及び「Jリーグチケット サービス利用規約」において、営利を目的としたチケットの転売を禁止しております。また、「川崎フロンターレ公式ファンクラブ〈後援会〉会員組織細則」でも、同内容の行為を禁止としております。

2019年6月より特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(以下「チケット不正転売禁止法」)が施行され、「不正転売の禁止」及び「不正転売目的の譲受けの禁止」が定められています。また、チケットの転売行為は、神奈川県迷惑行為防止条例の違反に問われる可能性もございます。

しかしながら、以前よりチケット転売仲介サイトやフリマアプリでは川崎フロンターレホームゲームのチケットが転売される事例が見受けられております。昨シーズンに引き続き今シーズンも多くの試合で、新型コロナウイルス感染予防対策のためスタジアムの収容人数が制限されることが予想されます。
チケットを買いたくても買えないという方は多くいらっしゃいます。本当に試合を観戦したい方にチケットが行き渡ることはもちろんですが、万が一試合会場で感染者が発生した場合の個人特定が困難となるため、転売行為は絶対におやめください。

また、チケット転売仲介サイトやフリマアプリでチケットが取引(入金)された後に、出品者がQRチケットの譲渡を取りやめて、チケットを無効にするなど極めて悪質な詐欺行為も見受けられております。転売により取引されたチケットにつきまして川崎フロンターレは一切の責任を負いません。皆様におきましては、当該サイト等ではチケットを取引されないよう改めてお願い申し上げます。

チケットの転売、詐欺行為にて、スタジアムの入場のお断りはもちろん、クラブにて悪質と判断した事例につきましては、今後のチケットの販売拒否、川崎フロンターレ後援会からの永久退会といった厳格な手段をとらせていただきます。また法令等の違反を警察署に通報いたします。

空席ばかりが目立つスタンドからスタートした私たちが、昨今は完売も続く等々力でのホームゲームを行えるようになってまいりました。これは、フロンターレに関わるたくさんの方のご支援・ご声援のおかげであり、今後も一人でも多くの方に当日会場にてお楽しみいただくために、チケット販売・購入に関する環境改善に努めてまいります。

川崎フロンターレチケット販売・購入に関わる環境改善の取り組み

・フォーラム「チケット高額転売の現状と規制法案を語る」への参加
・音楽業界での転売対策に関する勉強会参加、情報交換
・価格変動制「ダイナミックプライシング」によるチケット販売トライアル
・シーズンチケット対象「競技場リセールサービス」
・シーズンチケット電子チケット導入(チケットICカード化)
・川崎フロンターレ後援会会員組織細則の見直し
・電子チケット化本格導入
・クラブ公式「譲渡・リセール」サービス導入
・不正転売のチェック体制強化

参考資料
◇川崎フロンターレ サッカー試合 運営管理規程(抜粋)

第7条(転売等の禁止)
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合または主催者が許可している方法による入場券の転売については、この限りではない。
※全文はこちら

◇Jリーグチケット サービス利用規約(抜粋)

第13条:(禁止事項)
1.利用者は、以下の行為を行ってはならないものとします。下記の行為が判明した場合、興行主催者が自らの判断で購入済みのチケットを無効とし、チケット代金の返金を認めず、入場を認めないことがあります。既に入場している場合には退場を命じられることもあります。
a.両社から購入したチケットを、営利を目的として第三者に転売し、又は転売のために第三者に提供する行為
b.チケット券面金額より高い価格で転売し、又は転売を試みる行為、オークション又はインターネットチケットオークションにかけて転売し、又は転売を試みる行為
※全文はこちら

◇川崎フロンターレ公式ファンクラブ〈後援会〉会員組織細則(抜粋)

第12条:(禁止事項)
(2)本サービスを通じて入手した川崎フロンターレ主催試合、イベント等のチケット・入場券等を、券面金額(券面金額がない場合は、一般的に同種のチケット等を入手するために通常必要な対価を言います。)を超える対価で第三者に譲渡等すること
2 本会は、会員が本細則に違反し、または違反するおそれがあると認めた場合、あらかじめ会員に通知することなく、本会が必要かつ適切と判断する措置(会員資格の停止、本サービスの全部または一部の利用の停止、会員特典の剥奪等を含みますが、これらに限られません。)を講じることができるものとし、かかる措置によって会員に何らかの損害が発生した場合であっても、本会は一切の責任を負いません。
※全文はこちら

◇特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)(抜粋)

第3条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
第4条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
第9条 第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
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◇神奈川県迷惑行為防止条例(抜粋)

(乗車券等の不当な売買行為の禁止)
第6条 
何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を、不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又はうろつき、人につきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは掲示し、若しくは公衆の列に加わって買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又はうろつき、人につきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは掲示し、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(罰則)
第15条
2 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 (1) 第6条の規定に違反した者
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