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川崎フロンターレ サッカー試合 運営管理規程

新型コロナウイルスの影響で、世の中の状況、政府発信、自治体判断により、試合毎に運用が変動する可能性がありますので、試合運営方法など試合毎に最新情報を掲載いたします。詳しくはこちらの情報と合わせてご確認ください。

はじめに

川崎フロンターレ主管試合のご観戦にあたっては、フェアプレー精神に則った応援をお願いするとともに、「川崎フロンターレサッカー試合運営管理規程」を遵守していただきますようお願い申しあげます。

なお、本規程に違反したまたは本規程に抵触する場合には、退場および入場禁止となる場合もございます。また、本規程に違反または抵触するか否かについては、Jリーグまたは川崎フロンターレが最終的に判断させていただきます。

第1条(規程の対象)

株式会社川崎フロンターレ(以下「川崎フロンターレ」という)により制定される「川崎フロンターレサッカー試合運営管理規程」(以下「本規程」という)の目的は、リーグ戦、およびリーグカップ戦等、当クラブが主管する全ての試合の円滑で安全な運営を確保することにある。川崎フロンターレの管理下にあるスタジアムおよびその他の関連施設に入場しまたは入場しようとする全ての者は、本規程を遵守しなければならない。

第2条(定義)

本規程で使用される次の各号に掲げる用語の意義は、本条に定めるところによる。

1)試合
リーグ戦、およびリーグカップ戦等の全ての試合をいう。
2)施設
試合運営のために川崎フロンターレが管理するスタジアム等の施設および区域一切をいう。
3)運営・安全責任者
Jクラブ実行委員または実行委員代理をいう。
4)運営担当・セキュリティ担当
運営・安全責任者の任命を受け、試合の安全確保のため業務に従事する者をいう。
5)警備従事員
試合の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者(運営・安全責任者が川崎フロンターレのスタッフの中から任命する運営担当およびセキュリティ担当を含む)をいう。

第3条(持ち込み禁止物)

運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、Jリーグ統一禁止事項の持ち込み禁止物および次の各号に掲げるものを施設に持ち込むことはできない。

  • 1)トランシーバー

  • 2)発煙物(ドライアイス、発煙性殺虫剤等を含む)

  • 3)主催者もしくは主管者が以下に該当すると判断した掲示板、立て看板、横断幕、懸垂幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物等

    • ①政治的、思想的、宗教的主義、主張または観念を表示し、または連想させるもの
    • ②差別的、侮辱的な内容、表現を含むもの
    • ③選手やチームを応援または鼓舞する目的が認められないもの
    • ④大会の運営に支障を及ぼすおそれがあるもの
    • 4)特定の会社または営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示したもの(特定の会社、製品等を連想させるものを含む)

    • 5)施設の管理権または所有権を有する者が指定するもの

    • 6)その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると警備従事員が認めるもの

    第4条(禁止行為)

    運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においてもJリーグ統一禁止事項により禁止されている行為および次の各号に掲げる行為をしてはならない。

    • 1)拡声器の応援統率以外(審判、選手、観客および関係者への誹謗、中傷、サイレン音等のノイズを含む)での使用、ピッチに向けての使用
    • 2)横断幕、垂れ幕等の取り付けの際に警備従事員の指示に従わない行為
    • 3)紙吹雪、紙テープの使用
    • 4)アルコール、薬物その他物質の影響により酩酊した状態で施設に入場する行為、または施設においてこれらの影響により酩酊し、試合運営または他人の行為等を阻害する行為(酩酊とはアルコール等の影響により、正常な判断ができないおそれのある状態)
    • 5)運営・安全責任者より承認を受けていないポスター、ビラ等の配布、掲示および商行為、寄付金の募集、署名、調査活動、勧誘、演説、集会、布教等、観戦以外の行為
    • 6)正当なチケットまたは通行証を所持せず入場すること
    • 7)営利目的で競技、催事、観客等の写真撮影、映像撮影、録音をすること
    • 8)ガムテープの使用
    • 9)施設の管理権または所有権を有する者が指定する行為
      (詳細に関しては「川崎フロンターレ等々力陸上競技場 観戦マナー&ルール」を参照)
    • 10)他人の名誉をき損、侮辱し、プライバシーを侵害する、またはそのおそれのある物品を持ちこみ、または行為すること。
    • 11)人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言または行為をすること。
    • 12)公序良俗に反する発言または行為をすること。
    • 13)その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると警備従事員が認める行為

第5条(遵守事項)

次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

  • 1)チケット、身分証明書、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること。
  • 2)安全確保のため、手荷物、所持品等の検査を求められたときは、これに応じること。
  • 3)警備従事員および治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること。

第6条(販売拒否事由)

主催者は、以下の各号に該当する者に対し、入場券の販売をしない。また、その者が自らまたは第三者を通じて入場券を取得した場合、主催者はその者に対し、第8条に基づき入場を拒否することができる。

  • 1)暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下、「暴力団員」という)
  • 2)暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者
  • 3)自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団等又は暴力団員等を利用している者
  • 4)暴力団等又は暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与をしている者
  • 5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
  • 6)次条に違反する行為を目的として入場券を取得する者
  • 7)その他入場券の販売をしないこととする相当の理由があると主催者が判断した者

第7条(転売等の禁止)

何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合または主催者が許可している方法による入場券の転売については、この限りではない。

第8条(入場拒否、退場命令、物の没収)

  • 1)運営・安全責任者は、第3条、第4条、第5条または第7条の規定に違反した者および第6条の規定に該当する者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、第3条に掲げる持ち込み禁止物の没収等必要な措置をとることができる。
  • 2)主催者または主管者は、前項に該当する者に対し、主催者または主管者が被った損害(当該者の違反行為を理由としてクラブに科された制裁に起因してクラブが被った一切の損害を含む。)の賠償を請求することができる。
  • 3)運営・安全責任者は、第1項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対しては、その後開催される全ての試合についての入場を拒否し、チケットの返還を求めることができる。
  • 4)前号に規定する入場禁止等の処分については、川崎フロンターレが主管する試合のみならず他のJリーグ公式試合(「Jリーグ規約第40条」)および公益財団法人日本サッカー協会の主催試合ならびに国際サッカー連盟およびアジアサッカー連盟が主管または主催する試合にも適用される場合がある。
  • 5)運営・安全責任者により入場を拒否され、または施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。

第9条(肖像権)

川崎フロンターレの管理下にあるスタジアムおよびその他の関連施設に入場しまたは入場しようとする全ての者は、スタジアム内(コンコースを含む)で試合中継等での使用を目的として撮影された映像(対象として来場者個人の肖像や横断幕、フラッグ、チャント等の製作物等を含む)の全部またはその一部(静止画を含む)は、試合中継等での使用以外に以下の用途で使用される場合があることを予め了承する。

  • 1)スタジアム内大型映像装置および場内に設置された各種モニターでの使用
  • 2)Jリーグおよびクラブ公式メディアでの使用
  • 3)ニュース番組・関連メディア等での使用
  • 4)JリーグまたはJリーグに指定された者(パートナー企業を含む)が製作する映像作品等の製作物および各種販売物等での使用

第11条(権限の委任)

運営・安全責任者は、その権限を他の者に委任することができる。

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