8/ 1 (木) 2 2013
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【お願い】川崎フロンターレホームゲームのチケット転売禁止について
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川崎フロンターレでは「川崎フロンターレ サッカー試合 運営管理規程」でチケットの転売を禁止しているほか、シーズンチケット・ハーフシーズンチケット販売時にも転売の禁止をお願いしております。また、チケットの転売行為は神奈川県迷惑行為防止条例などの法令違反に問われる可能性もございます。
しかしながら、以前よりインターネットオークション等では川崎フロンターレホームゲームのチケットが転売される事例が見受けられております。特に今シーズンは、等々力陸上競技場改築の影響で座席数が大きく減少しており、仮設メインスタンドのシーズンチケットは発売直後に完売したため、購入希望がかなわなかった方も大勢いらっしゃいます。このような状況にもかかわらず、オークション等でメイン指定席、コーナー指定席を含む各種チケットが取引されている事実については、クラブとしても大変残念に感じております。
本日、後半戦(9月~12月)のキックオフ時刻およびチケット販売概要が発表になりましたが、これを機にクラブから皆様にチケットの転売禁止をあらためてお願いするとともに、「同一人物から複数の試合のチケットが出品されている」「無料で配布された招待券が有料で出品されている」「明らかに転売目的で前売チケットを複数枚購入されている」など、クラブにて悪質と判断した事例につきましては、シーズンチケット・前売チケットの販売拒否、川崎フロンターレ後援会からの退会といった手段をとらせていただく場合がございますことをご承知おきください。
皆様には転売されているチケットを購入されないよう、また本当に試合観戦を希望されているファン・サポーターの皆様のお手元にチケットが届きますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
参考資料
◇川崎フロンターレ サッカー試合 運営管理規程(抜粋)
第8条(転売等の禁止)
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。
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◇「2013シーズンチケット販売について」注意事項(抜粋)
※金券ショップ、ネットオークション等での営利を目的とした転売が認められた場合には、翌シーズン以降のシーズンチケット販売をお断りすることがあります。また、下記の「販売場所」以外で購入されたチケットにつきましては無効とし、ご入場をお断りすることがあります。
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◇神奈川県迷惑行為防止条例(抜粋)
(乗車券等の不当な売買行為の禁止)
第6条
何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を、不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又はうろつき、人につきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは掲示し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又はうろつき、人につきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは掲示し、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
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